労働組合が行う労働供給事業

基本賃金表

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全国トラック労働組合 生コン賃金表 

8:00〜16:00

基本賃金     17000円

交通費        800円

雇用保険        88円

早出・残業   10分505円

 

シルバー(65歳以上)
8:00〜16:00

基本賃金     16000円

交通費        800円

雇用保険        88円

早出・残業   10分475円

 

労働協約書(サンプル)

◯◯◯◯(以下、甲という)と、全国トラック労働組合(以下、乙という)は、下記の通り職業安定法第5条に定める供給契約を含む労働協約を締結する。(2通を作成し、各1通を所持する。)

第1条   甲は、この労働協約に基づいて、乙より乙の組合員の供給を受け使用し、また甲の都合により随時、使用を打ち切ることができる。

第2条   労働条件は、この労働協約により乙の労働組合員は就労する。この労働協約に定められていない事項については、労働基準法及び甲の就業規則に従い、疑義を生じたときは、その都度、甲乙協議して決める。

第3条   勤務時間は、1日8時間を拘束時間とし、通常勤務時間は午前8時より午後4時までとする。昼食休憩時間は60分とする。

第4条   甲が、乙の組合員の供給を受け使用した場合に、支払う労働賃金の金額は、別紙賃金表記載の通りとする。

第5条   所定労働時間を超えて就労させた場合、時間外割増賃金を支払う。割増賃金の計算単位は、生コン車は10分単位、他車は30分単位とする。

第6条   甲の指示により、乙の組合委員が午前8時以前に就労した時、また、定時間を超えて残業した時は、基本賃金の7分の1の金額に、2割5分を加算した金額を1時間あたりの金額として支払う。

第7条   午後10時を超えた場合は、基本賃金の7分の1の金額に、5割を加算した金額を1時間あたりの金額として支払う。

第8条   日曜、祝日に就労した場合は、基本賃金の3割5分を手当として支給する。

第9条   甲の都合で7:30以上供給先で待機し、尚且つ、当日就労できなかったときは、不就労手当として基本賃金の6割と往復の交通費も支給するものとする。

第10条  同一作業日に甲の都合にて、異種の車両に乗務するときは、基本賃金の高い方を支払い賃金とする。

第11条  供給した乙の組合員が所属する組合事務所より就労する場所に至る、公共の交通機関の往復交通費は、その実費を甲が支払う。

第12条  パートタイムとは、午前12時以降就労することを言い、1時間の賃金は基本賃金の7分の1以上に5割を加算した額とし、最低5時間は保証する。

第13条  交通事故、仕事中の傷害等については甲において処理する。

第14条  甲は使用する組合員に対し、法に定められた社会保険等を適用する。

第15条  甲に供給した乙の組合委員が労災事故に遭ったときは、甲は甲の労災保険を適用し保証を乙の組合員に支払う。

第16条  賃金の支払いは、当日の就労を終了したとき、就労手帳に内訳を記載し、所得税その他控除額を控除し、現金にて支払うものとする。

第17条  この組合の労働条件等に関する交渉は、すべて乙に属するものとする。

第18条  この協約の効力の発生は、甲乙両者が記名捺印したときより発生する。

第19条  この協約の改廃の申し出があったときは、甲乙協議の上、改廃することができる。

第20条  この協約の有効期間は1年間とする。但し、期間満了1ヶ月前までに甲、又は乙から契約解除の申し出がない限り、更に1年間この契約を延長することができる。

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